@techreport{oai:kanazawa-u.repo.nii.ac.jp:00058185, month = {Apr}, note = {平成13年度は、平成12年度の検討結果を踏まえ、以下のように検討を進めた。 1.クーリング・オフの検討 クーリング・オフ制度の比較法的検討を踏まえ、契約解消手段としてのクーリング・オフの位置づけを検討した。 2.消費者契約法の取消権の検討 消費者契約法におけいて導入された取消権に関し、契約解消手段としての位置づけを検討した。 3.民法上の制度の検討 民法上の詐欺・強迫、制限能力者に関する取消権、効果は異なるが関連する制度として把握できる錯誤による無効に関し、契約解消手段としての位置づけを検討した。 4.統一的理論づけに対する試み 以上の検討を踏まえ、契約解消手段としての統一的理論付けの検討をしたが、現段階では、当初、意図したような研究結果とは反対の結論が出ている。それは、それぞれの権利の特殊な存在根拠を統一的に把握するのが極めて困難であり、「統一理論」を想定できていないからである。しかし、研究をすすめていく際に、近時、アメリカにおいて「後悔」を中心とした契約解消に関する理論が主張されていることを知り、本研究課題の下、検討を進めている。今後は、当初の研究計画で意図した研究成果を求めて、この視点からの契約解消手段の統一的理論付けの検討を深め、これらを含めた研究成果の公表をしたいと考えている。, 研究課題/領域番号:12720027, 研究期間(年度):2000-2001, 出典:「契約解消手段の体系的理論づけに関する研究」研究成果報告書 課題番号 12720027(KAKEN:科学研究費助成事業データベース(国立情報学研究所)) (https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-12720027/)を加工して作成, 金沢大学人間社会研究域法学系}, title = {契約解消手段の体系的理論づけに関する研究}, year = {2016} }