@techreport{oai:kanazawa-u.repo.nii.ac.jp:00062654, month = {Mar}, note = {本研究課題では、広範な研究分野での需要が見込まれる唐律闘訟律(前半の第1条から第38条まで)の現代日本語訳の作成を優先して行うため、最初の2箇年度の研究会において翻訳の検討作業が行われる。その成果は適宜「現代語訳稿」として公表予定である。 最終年度には、それまで各人が自分の専門とする時代の「故意なき殺人」に関連する規定と唐律のそれとの比較研究の成果を研究会で報告し、その後論文としてまとめた上で成果報告書に掲載して刊行する予定である。, 本研究は、中国中世期の唐王朝が制定した唐律(正確には『唐律』とその公権的註釈書である『律疏』をもとに、後の時代に編纂された『唐律疏議』)全12篇中の8篇目に当たる闘訟律の前半部分(暴行・傷害・「故意なき殺人」等の罪に関する条文である第1条から第38条まで)の現代日本語訳を作成することを主たる目的としている。 唐律は、唐以前の諸王朝における法典編纂活動の集大成として成立し、また唐以降の諸王朝の法典編纂において多大な影響を与えたという意味で、前近代中国法を代表する法典である。したがって唐律は、前近代中国の法制度を研究する者にとって、その対象とする時代を問わず、基本資料の一つであると言える。また唐律の影響は、同時代の東アジア諸国だけではなく、近現代の日本法や中国法(台湾法も含む)・韓国法にも及ぶ。日本や中国・韓国の法制度研究者、さらには比較法文化史や現代刑法学等を学ぶ者にとっても、唐律は重要かつ貴重な史料である。 この唐律の重要性に鑑み、日本ではすでにこの唐律(『唐律疏議』)の註釈書(律令研究会編『訳註日本律令5~8(唐律疏議訳註篇1~4)』)が刊行され、現在に至るまで多くの研究者によって利用されているが、この註釈書は訳文の文体に漢文訓読体が採用されているため、この種の文章に慣れ親しんでいない者にとっては読みやすいものではなく、唐律に対する広範な学術的需要に必ずしも応えられるものとは言い難い。 こうした事情から、本研究課題では唐律疏議を現代日本語に翻訳し、重要な語句に註釈をつけることによって、法制史研究者以外の利用を容易ならしめることを意図しており、今年度は闘訟律第31条から第38条までの翻訳を完了し、近日中に公表する準備を進めている。, 研究課題/領域番号:20K01254, 研究期間(年度):2020-04-01 – 2023-03-31, 出典:「唐代を中心とする「故意なき殺人」規定に関する基礎的研究」研究成果報告書 課題番号20K01254 (KAKEN:科学研究費助成事業データベース(国立情報学研究所)) (https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-20K01254/)を加工, 本文データは著者版報告書より作成, 著者コメント: 第3期 報告書, 全体版, 自費出版版(制作: 関西学院大学生協書籍部), [目次] 緒言........5, 本書作成の経緯 (中村 正人)........7, 本篇)『唐律疏議』闘訟律現代語訳稿: 第1条から第38条まで (中村 正人・唐律疏議講読会)........11, 附篇) 宋代正犯考 (川村 康)........137, 刑名枉錯の断例: 元代における文書書換えの一件 (七野敏光)........157, 金沢大学人間社会学域法学系}, title = {唐代を中心とする「故意なき殺人」規定に関する基礎的研究}, year = {2023} }